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中途解約制度による見込み違いで生じるリスクとは?

特別な賃貸の契約形態(定期借家契約など)でない限り、契約期間中であっても入居者(借主)は契約を解除することが可能となっています。もちろん事前の告知は必要ですが、条件さえ満たされれば中途解約して不動産から退去することも可能になるわけです。入居者が見つかって契約してくれることで2年〜3年の安定した賃料収入を見込んでいる不動産投資家の立場としては、その見込みが途中で損なわれることになるわけですね。スグに次の借り手が見つかれば損失も最低限に抑えることが可能ですが、近年では難しくなってきているようです。

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