更新ではなく再契約となる定期借家契約制度とは?
定期借家契約というのは、契約の更新という概念が取り払われていて、契約期間が満了することによって契約が完全に終了することを契約書に明記しなければなりません。そのことを借主へ対して説明する必要もあります。期間満了の6ヶ月前〜1年前に借主へ通知することも義務となります。借主側から中途解約を申し出ることが出来ない仕組みとなっています(居住用の不動産を除く)。ただし、介護・療養・転勤といった止むを得ない事情がある場合、床面積が200平米未満の不動産物件であれば中途解約が認められることもあります。中途解約リスクを極端に減らすことは出来ても、皆無にすることは出来ませんね。