運用コスト「固定資産税」と「都市計画税」とは?
不動産というものは所有しているだけでもコストが必要となります。入居している人がいない空き部屋であっても、所有していることによって毎年、固定資産税・都市計画税という2つの税金が課税されることになるのです。いずれも固定資産税評価額を課税の標準額として用いることになり、評価額×1.4%を納める固定資産税と、評価額×0.3%を納める都市計画税に分かれます。評価額から一定金額を減額する負担調整措置が取られている土地が殆どですから、不動産に課税される税額についてはキチンと確認が必要となります。